事業承継・M&A
Business succession

事業承継

事業を行っている経営者が相続対策を検討する際最初の課題になるのは事業の承継です。
後継者が固まっている場合は、すでにその事業の担い手に育てているかもしれません。その場合でも他の相続人や従業員、取引先、親族、金融機関など様々な方が関係するのでしっかりとした準備と計画を持って考えなければならないのが事業承継です。
税理士法人MAC神戸事務所・長田事務所では、事業承継をスムーズに進めていくために、「事業承継計画書の策定」を支援しております。
後継者が決まっていない場合は、後継者選定から必要であればM&Aによる売却を考えていきましょう。
もちろん税理士法人MACでM&Aまでサポートさせていただきます。
事業承継計画書の策定
「事業承継計画書」とは、会社の経営を後継者に引き継ぐにあたって、中長期的な視点で具体的な計画を落とし込んだものです。
後継者にスムーズに承継するためには、「後継者との認識の共有」「課題の明確化と対策の検討」「関係者への説明」が重要です。
会社の強みや経営理念、従業員、取引先、財務状況など、あらゆる要素を考慮し、円滑な事業承継を実現するために「事業承継計画書」を策定しましょう。
また、 事業承継計画書は「中小企業経営承継円滑化法」の利用や事業承継に際する金融機関からの融資には必須となりますので、その面でも策定する意義は大きいと言えます。
「中小企業経営承継円滑化法」の利用
中小企業経営承継円滑化法内で定められている、事業承継税制を利用する事で、相続税・贈与税の納税が猶予され、さらに、一定の要件を満たせば、猶予されていた税額が免除される場合もあります。
又、事業承継税制の特例処置を受ければ、承継する株式にかかる贈与税・相続税のすべてが納税猶予の対象となる上、代表者である後継者(最大3人)への贈与・相続が対象に。さらに雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能になります。
(※2025年1月現在の法令)
さらに「中小企業信用保険法の特例」によって信用保証協会による保証限度額の拡大や保証料率の引き下げや、日本政策金融公庫などによる融資の優遇措置も存在します。
税理士法人MACでは事業承継の支援として「事業承継計画書」を策定し、中小企業経営承継円滑化法手続きのサポートを行っています。
※事業承継税制の特例の申請は「特例承継計画」を策定後、認定経営革新等支援機関の所見の記載が必要ですが、税理士法人MACは認定支援機関ですのでスムーズに申請を行うことが可能です。
M&Aの活用
事業を引き継ぐ後継者がいない場合には、無理に後継者を探すのではなくM&A(合併・買収)によって売却する方法もあります。
中小企業のM&Aは現在の日本で非常に多く行われており、広い範囲からマッチング先を見つけることが可能です。良いM&Aが行われれば従業員の雇用の維持、事業の成長や事業の拡大、売却による老後資金の獲得など、多くの利点があります。
税理士法人MACでは「日本M&Aセンター」と協力して、マッチングからアドバイス、デューデリジェンス(適正評価手続き)などをスムーズに進めることが可能です。
事業承継の手法の比較
メリット | デメリット | |
---|---|---|
親族承継 | ■ 良く知る後継者への承継 ■ 従業員の継続雇用 ■ 相続税対策もできる | ■ 後継者の育成が容易ではない ■ 場合によっては継がせる不幸 ■ 古参従業員の不満 |
清算 | ■ 引退は出来る | ■ 従業員の解雇 ■ 取引先へ迷惑を掛ける ■ 長年掛けて培ったものが全てなくなる ■ 返済しない限り債務だけは存続 ■ (M&Aと比べ)手取り額が少ない |
M&A | ■ 従業員の継続雇用 ■ 社長のハッピーリタイア ■ 経営者の責任を果たせる (精算と比べ)手取り額が多い 個人保証が外れる など ■ 取引先に迷惑を掛けない ■ 会社の更なる発展 | ■ 相手を探すのが困難 ■ 手続きが複雑 ■ 企業文化の融合が難しい |
M&Aの流れ

まずMAC神戸事務所・長田事務所にご相談ください
M&Aは良い買い主(買収の場合は売主)を如何に探し、良い関係を気付けるかが重要になります。その時に中小企業の企業会計を知り尽くした税理士法人だからできることがあります。M&Aでの事業売却だけでなくM&Aを利用しての事業拡大の際もご相談ください。